未払賃金立替払制度とは|倒産で給料が未払いでも国が8割を立替
勤務先の倒産で給料が支払われないまま退職した場合、独立行政法人 労働者健康安全機構が、未払い賃金の8割を事業主に代わって立替払する「未払賃金立替払制度」があります。対象者・立替の割合・年齢別の上限額・請求期限を一次情報で解説します。

勤務先の倒産で給料が未払いのまま退職した場合に頼れるのが、未払賃金立替払制度です。「賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)」に基づき、独立行政法人 労働者健康安全機構(JOHAS)が、未払い賃金の一部を国として事業主に代わって立替払します。パート・アルバイトや外国籍の方も対象です(登記された役員は対象外)。
立替払の割合と上限額
立替払される額は、未払賃金総額の8割です。ただし退職日の年齢に応じた「未払賃金総額の限度額」があり、これを超える場合は限度額の8割が上限になります。
| 退職日の年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払の上限(8割) |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
※未払賃金総額が2万円未満のときは対象外です。上限額は改定されることがあるため、最新の金額は必ず労働者健康安全機構の公式でご確認ください。
対象になる賃金・ならない賃金
対象:毎月の定期賃金と退職手当(退職金)のうち、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が来ているもの。
対象外:賞与(ボーナス)、解雇予告手当、遅延利息。
対象者の要件(「勤続6か月」の誤解に注意)
事業主が労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていたこと、そして労働者が、破産申立日(法律上の倒産)または労基署長への認定申請日(事実上の倒産)の6か月前から2年の間に退職したことが要件です。この「6か月」は退職時期の窓口を指すもので、「勤続6か月以上でないと立替払を受けられない」という意味ではありません(失業手当の受給資格の話と混同されがちなので注意)。
請求できる期間
立替払の請求は、法律上の倒産は裁判所の決定日の翌日から、事実上の倒産は労基署長の認定日の翌日から、いずれも2年以内です。事実上の倒産の「認定申請」自体は退職日の翌日から6か月以内に行う必要があるとされます(申請期限と請求期限は別物です)。
あわせて確認したいこと
出典:労働者健康安全機構(未払賃金の立替払制度の概要)、厚生労働省(立替払制度Q&A)


