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未払賃金立替払制度とは|倒産で給料が未払いでも国が8割を立替

勤務先の倒産で給料が支払われないまま退職した場合、独立行政法人 労働者健康安全機構が、未払い賃金の8割を事業主に代わって立替払する「未払賃金立替払制度」があります。対象者・立替の割合・年齢別の上限額・請求期限を一次情報で解説します。

未払賃金立替払制度とは|倒産で給料が未払いでも国が8割を立替

勤務先の倒産で給料が未払いのまま退職した場合に頼れるのが、未払賃金立替払制度です。「賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)」に基づき、独立行政法人 労働者健康安全機構(JOHAS)が、未払い賃金の一部を国として事業主に代わって立替払します。パート・アルバイトや外国籍の方も対象です(登記された役員は対象外)。

立替払の割合と上限額

立替払される額は、未払賃金総額の8割です。ただし退職日の年齢に応じた「未払賃金総額の限度額」があり、これを超える場合は限度額の8割が上限になります。

退職日の年齢未払賃金総額の限度額立替払の上限(8割)
30歳未満110万円88万円
30歳以上45歳未満220万円176万円
45歳以上370万円296万円

※未払賃金総額が2万円未満のときは対象外です。上限額は改定されることがあるため、最新の金額は必ず労働者健康安全機構の公式でご確認ください。

対象になる賃金・ならない賃金

対象:毎月の定期賃金と退職手当(退職金)のうち、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が来ているもの。
対象外:賞与(ボーナス)、解雇予告手当、遅延利息。

対象者の要件(「勤続6か月」の誤解に注意)

事業主が労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていたこと、そして労働者が、破産申立日(法律上の倒産)または労基署長への認定申請日(事実上の倒産)の6か月前から2年の間に退職したことが要件です。この「6か月」は退職時期の窓口を指すもので、「勤続6か月以上でないと立替払を受けられない」という意味ではありません(失業手当の受給資格の話と混同されがちなので注意)。

請求できる期間

立替払の請求は、法律上の倒産は裁判所の決定日の翌日から、事実上の倒産は労基署長の認定日の翌日から、いずれも2年以内です。事実上の倒産の「認定申請」自体は退職日の翌日から6か月以内に行う必要があるとされます(申請期限と請求期限は別物です)。

あわせて確認したいこと

出典:労働者健康安全機構(未払賃金の立替払制度の概要)厚生労働省(立替払制度Q&A)

本記事は公的制度の一般的な解説です。金額・要件・上限額は改正されることがあり、個々のケースで異なります。正確な内容・最新情報は、厚生労働省・労働者健康安全機構・ハローワーク・労働基準監督署・お住まいの自治体の窓口でご確認ください(2026年7月時点)。

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