会社都合退職は失業手当が手厚い|特定受給資格者の給付日数
倒産や解雇で離職した人は「特定受給資格者」に当たり、自己都合退職より失業手当が手厚くなります。給付制限がなく早く受け取れること、所定給付日数が長い(最長330日)ことを、ハローワークの一次情報で解説します。

倒産や解雇など、自分の意思によらず離職した人は「特定受給資格者」に該当し、失業手当(基本手当)が自己都合退職より手厚くなります。基本的な仕組みは失業手当(基本手当)の記事もあわせてご覧ください。
自己都合より有利な2つのポイント
- 受給資格が緩い:離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給できます(自己都合は原則、離職前2年間に12か月以上)。
- 給付制限がない:自己都合離職に課される給付制限期間がなく、待期7日間の翌日から支給が始まります(早く受け取れます)。
所定給付日数(特定受給資格者)
特定受給資格者は、年齢と被保険者期間に応じて所定給付日数が決まり、最長330日(45歳以上60歳未満・被保険者期間20年以上)まであります。被保険者期間1年未満はどの年齢でも90日です。一方、自己都合など一般の受給資格者は全年齢共通で、10年未満90日/10年以上20年未満120日/20年以上150日です(会社都合の方が長くなります)。具体的な日数は必ずハローワーク公式の表でご確認ください。
「特定理由離職者」との違い
特定理由離職者は、(1) 有期契約の更新を希望したのに更新されず期間満了で離職した人、(2) 正当な理由のある自己都合離職者(傷病・妊娠出産育児・家族の介護・通勤困難など)が中心です。(1)は特定受給資格者と同じ給付日数が適用されますが、(2)は原則、一般の受給資格者と同じ給付日数(ただし給付制限はなし)となります。区分は窓口で確認しましょう。
あわせて確認したいこと
出典:ハローワーク(基本手当の所定給付日数)、ハローワーク(特定受給資格者・特定理由離職者の範囲)


