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会社都合退職は失業手当が手厚い|特定受給資格者の給付日数

倒産や解雇で離職した人は「特定受給資格者」に当たり、自己都合退職より失業手当が手厚くなります。給付制限がなく早く受け取れること、所定給付日数が長い(最長330日)ことを、ハローワークの一次情報で解説します。

会社都合退職は失業手当が手厚い|特定受給資格者の給付日数

倒産や解雇など、自分の意思によらず離職した人は「特定受給資格者」に該当し、失業手当(基本手当)が自己都合退職より手厚くなります。基本的な仕組みは失業手当(基本手当)の記事もあわせてご覧ください。

自己都合より有利な2つのポイント

  • 受給資格が緩い:離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給できます(自己都合は原則、離職前2年間に12か月以上)。
  • 給付制限がない:自己都合離職に課される給付制限期間がなく、待期7日間の翌日から支給が始まります(早く受け取れます)。

所定給付日数(特定受給資格者)

特定受給資格者は、年齢と被保険者期間に応じて所定給付日数が決まり、最長330日(45歳以上60歳未満・被保険者期間20年以上)まであります。被保険者期間1年未満はどの年齢でも90日です。一方、自己都合など一般の受給資格者は全年齢共通で、10年未満90日/10年以上20年未満120日/20年以上150日です(会社都合の方が長くなります)。具体的な日数は必ずハローワーク公式の表でご確認ください。

「特定理由離職者」との違い

特定理由離職者は、(1) 有期契約の更新を希望したのに更新されず期間満了で離職した人、(2) 正当な理由のある自己都合離職者(傷病・妊娠出産育児・家族の介護・通勤困難など)が中心です。(1)は特定受給資格者と同じ給付日数が適用されますが、(2)は原則、一般の受給資格者と同じ給付日数(ただし給付制限はなし)となります。区分は窓口で確認しましょう。

あわせて確認したいこと

出典:ハローワーク(基本手当の所定給付日数)ハローワーク(特定受給資格者・特定理由離職者の範囲)

本記事は公的制度の一般的な解説です。金額・要件・上限額は改正されることがあり、個々のケースで異なります。正確な内容・最新情報は、厚生労働省・労働者健康安全機構・ハローワーク・労働基準監督署・お住まいの自治体の窓口でご確認ください(2026年7月時点)。

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