失業手当(基本手当)とは?2025年改正で自己都合の給付制限が短縮【2026年7月】
失業手当(雇用保険の基本手当)の受給条件・給付日数・金額の目安をわかりやすく解説。2025年4月の改正で、自己都合退職の給付制限が原則2か月から1か月に短縮され、リスキリングの教育訓練を受けると給付制限が解除される点も紹介します。

失業手当(正式には雇用保険の基本手当)は、離職して求職活動をしている間の生活を支える給付です。ハローワークで求職を申し込み、働く意思と能力があるのに就職できない「失業の状態」が対象です。
受給の条件
- 自己都合・定年など一般の離職:離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上
- 倒産・解雇など(特定受給資格者)・雇止め等(特定理由離職者):離職前1年間に通算6か月以上
金額と給付日数の目安
1日あたりの基本手当は、離職前6か月の賃金から計算した賃金日額の約50〜80%(低賃金の人ほど率が高い)。所定給付日数は、一般の離職者で被保険者期間により90〜150日、倒産・解雇等では年齢と期間に応じ最大330日と手厚くなります。基本手当日額には年齢別の上限があり、毎年8月に改定されます。
★2025年(令和7年)改正のポイント
令和7年4月1日以降の正当な理由のない自己都合退職は、給付制限が原則「2か月」から「1か月」に短縮されました(過去5年に2回以上の自己都合退職や重責解雇は3か月)。さらに、離職前後にリスキリング(教育訓練)を受けると給付制限が解除され、待期後すぐに受給できる場合があります。ハローワークへの申し出が必要です。
なお、誰でも受給資格決定日から待期7日間は支給されません。出典:ハローワーク(基本手当)、厚生労働省(給付制限の見直し)
まとめ
失業手当は離職理由と被保険者期間で給付日数が変わります。2025年の改正で自己都合の給付制限が1か月に短縮され、教育訓練で解除もできるようになりました。手続き・正確な金額はハローワークでご確認ください。
あわせて確認したいこと
- まず確認:今すぐお金が必要なときにまず確認したいこと/公的な貸付・給付
- 滞納で困る前に:家賃が払えないとき/国保・年金が払えないとき
- 現金化・ヤミ金・個人間融資に頼る前に、使える公的給付がないか確認しましょう



