家賃が払えないとどうなる?強制退去までの流れと住居確保給付金【2026年7月】
家賃を滞納するとすぐ追い出されるわけではありません。督促から契約解除・明け渡しまでの一般的な流れと期間の目安、返済不要の住居確保給付金や相談窓口を、公式情報をもとにまとめました。

家賃が払えないと「すぐ追い出されるのでは」と不安になりますが、一度の滞納で即・強制退去になることはありません。ここでは滞納から明け渡しまでの一般的な流れと、家賃を支援する公的制度を解説します。
家賃滞納から強制退去までの流れ
賃貸借契約は、貸主と借主の信頼関係を破壊する程度に至らなければ解除できないとされています(信頼関係破壊の法理)。法テラスも「一度の払い忘れで明け渡す必要はない」と案内しています。実務上はおおむね3か月分以上の滞納が解除の一つの目安とされますが、絶対的な基準ではなく事案により異なります。
- 滞納・督促(催告)
- 契約解除の意思表示
- 建物明け渡し請求訴訟
- 強制執行(明け渡しの催告→原則その1か月後に断行)
訴訟から明け渡しまでは数か月かかるのが一般的です。出典:賃貸借契約に関するFAQ(法テラス)/明渡しの強制執行(裁判所)
保証会社を利用している場合、滞納分は保証会社が立て替え(代位弁済)ますが、あとで借主に請求されるため滞納が消えるわけではありません。
家賃を支援する公的制度:住居確保給付金(返済不要)
- 対象:離職・廃業後2年以内、または本人の責によらず収入が同程度に減った人(収入・預貯金の要件、求職活動などが条件)
- 金額:自治体が定める上限額の範囲で実際の家賃額を、大家・不動産会社へ直接支給
- 期間:原則3か月(延長は2回まで・最長9か月)
- 申請先:お住まいの自立相談支援機関
出典:住居確保給付金(厚労省)
まず相談したい公的な窓口
- 自立相談支援機関:家計・仕事・住まいの総合相談窓口(生活困窮者自立支援制度)。厚生労働省
- 消費者ホットライン「188」:契約トラブル等は局番なしの188へ。消費者庁
- 法テラス:借金・法的トラブルの無料相談・費用立替。日本司法支援センター
- 公的な貸付・給付:あわせて急にお金が必要なとき国・自治体から借りる・もらう方法もご覧ください。
まとめ
家賃滞納は即・強制退去にはなりませんが、放置すると訴訟・明け渡しに進みます。払えないと分かった時点で、まず自立相談支援機関に相談し、住居確保給付金など使える制度を確認しましょう。


