税金が払えないとどうなる?差押えまでの流れと納税の猶予・分割【2026年7月】
税金を滞納すると督促状→差押えへと進みますが、申請により「納税の猶予」「換価の猶予」で分割・延滞税の軽減が受けられる場合があります。国税・地方税の流れと猶予制度を公式情報で解説します。

住民税・所得税・固定資産税などを滞納すると、督促を経て財産の差押えに進みます。ただし、払えないと分かった時点で早めに相談すれば、猶予・分割で対応できる可能性があります。
滞納から差押えまでの流れ
国税では、納期限までに納めないと原則納期限後50日以内に督促状が送られ、督促状発送日から10日を経過しても完納しないと財産の差押えが可能になります(実務では催告書等を経ることが多い)。地方税(住民税・固定資産税)もほぼ同様の仕組みです。出典:国税徴収法(e-Gov)/地方税法(e-Gov)
延滞税(国税・2026年)は、納期限翌日から2か月以内が年2.8%、2か月経過後は年9.1%です(地方税の延滞金率は税目・自治体条例により異なります)。出典:延滞税の割合(国税庁)
納税の猶予・換価の猶予(分割・延滞税の軽減)
- 納税の猶予:災害・病気・事業の休廃止・著しい損失などで一時に納付が難しいとき、申請で原則1年以内(最長2年)猶予・分割納付でき、延滞税が軽減・免除されます。
- 換価の猶予:納税に誠実な意思があり、一時に納めると事業継続・生活維持が困難な場合、納期限から6か月以内の申請で原則1年以内(最長2年)猶予・分割でき、延滞税が原則2分の1免除されます。
申請先は所轄の税務署(国税)、市区町村の納税課・収納課(地方税)です。出典:納税の猶予(国税庁)/徴収猶予・換価の猶予(東京都主税局)
差押えを避けるカギは早めの相談です。滞納を放置せず、払えないと分かった時点で税務署・自治体の納税窓口に相談すれば、猶予・分割に応じてもらえる可能性が高まります。
まず相談したい公的な窓口
- 自立相談支援機関:家計・仕事・住まいの総合相談窓口(生活困窮者自立支援制度)。厚生労働省
- 消費者ホットライン「188」:契約トラブル等は局番なしの188へ。消費者庁
- 法テラス:借金・法的トラブルの無料相談・費用立替。日本司法支援センター
- 公的な貸付・給付:あわせて急にお金が必要なとき国・自治体から借りる・もらう方法もご覧ください。
まとめ
税金の滞納は最終的に差押えに至りますが、納税の猶予・換価の猶予という公的な救済があります。延滞税・延滞金が膨らむ前に、早めに納税窓口へ相談しましょう。


