電気代を滞納するといつ止まる?送電停止までの目安と支払い相談【2026年7月】
電気代を滞納すると、支払期限からおおむね20日を経過したあたりで送電停止の予告・停止となるのが一般的な目安です。停止までの流れ、支払い相談、止まった電気を戻す手続きを公式情報でまとめました。

電気代が払えないとき、いつ止まるのかは契約先や料金プランで異なりますが、大手電力の規制料金・経過措置約款では支払期限からおおむね20日を経過すると予告のうえ送電停止となるのが一般的な目安です。
電気が止まるまでの一般的な流れ・目安
多くの大手電力では、支払期限=検針日の翌日から30日目、その翌日からさらに20日を経過しても未払いだと、予告のうえ送電停止(または契約解約)となる場合があります。つまり検針日からおおむね50日前後が停止の目安です。
これは大手電力の規制料金・経過措置約款にもとづく目安です。新電力(小売電気事業者)や自由料金プランでは日数・手続きが異なるため、必ず契約先の約款・サポートでご確認ください。
払えないときの支払い相談・分割
全国一律の分割制度は各社サイト上では確認できませんが、期日に払えないと分かったら、契約先のカスタマーセンターに早めに相談するのが公式の案内です。相談により支払い時期の調整に応じてもらえる場合があります。なお2020〜2022年のコロナ特例(支払猶予)は終了しています。
公的な相談窓口:電力・ガス取引監視等委員会
止まった電気を戻すには
再開には原則として未払い分の全額支払いが必要で、支払い後に再開の連絡・手続きが必要な場合があります(自動再開とは限りません)。契約が解約扱いになっている場合は再契約相当の手続きになります。
まず相談したい公的な窓口
- 自立相談支援機関:家計・仕事・住まいの総合相談窓口(生活困窮者自立支援制度)。厚生労働省
- 消費者ホットライン「188」:契約トラブル等は局番なしの188へ。消費者庁
- 法テラス:借金・法的トラブルの無料相談・費用立替。日本司法支援センター
- 公的な貸付・給付:あわせて急にお金が必要なとき国・自治体から借りる・もらう方法もご覧ください。
まとめ
電気は滞納後すぐには止まらず、支払期限から20日程度の猶予があるのが一般的な目安です。止まる前に契約先へ相談するのが最善で、生活全体が苦しいときは公的な貸付・相談窓口もあわせて検討しましょう。


