退職後の国民健康保険・年金を安くする方法|会社都合の軽減と失業特例免除【2026年7月】
退職して収入が減ると、国民健康保険料や国民年金保険料の負担が重くなります。倒産・解雇などの会社都合離職には国保料の軽減(前年給与所得を30/100とみなす)、年金には失業特例の免除があります。対象と申請先を解説します。

退職後は国民健康保険と国民年金に自分で加入することになり、収入が減っているのに負担が重くなりがちです。ただし、離職理由によっては軽減・免除が使えます。
国民健康保険料の軽減(非自発的失業者)
倒産・解雇などの会社都合(特定受給資格者)や雇止め等(特定理由離職者)で離職時65歳未満の人は、前年の給与所得を「100分の30」とみなして国保料を計算する軽減を受けられます。期間は離職日翌日の属する月から翌年度末(3月)まで。雇用保険受給資格者証の離職理由コードで判定され、市区町村への申請が必要です(自動では適用されません)。出典:厚生労働省(非自発的失業者の国保軽減)
国民年金保険料の免除・納付猶予
失業した場合は「失業特例」で、離職者本人の前年所得を除外して審査してもらえます(離職票や雇用保険受給資格者証が必要)。全額免除なら将来の老齢基礎年金に2分の1が反映されます。納付猶予は年金額に反映されませんが、受給資格期間には算入されます。承認された期間は10年以内なら追納できます。
申請先は市区町村の国民年金窓口または年金事務所(マイナポータルの電子申請も可)。出典:日本年金機構(免除・納付猶予)
まとめ
会社都合の離職なら国保料は前年給与所得を30/100とみなす軽減、年金は失業特例の免除が使えます。どちらも申請が必要なので、退職したら早めに市区町村・年金事務所へ相談しましょう。
あわせて確認したいこと
- まず確認:今すぐお金が必要なときにまず確認したいこと/公的な貸付・給付
- 滞納で困る前に:家賃が払えないとき/国保・年金が払えないとき
- 現金化・ヤミ金・個人間融資に頼る前に、使える公的給付がないか確認しましょう



