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国民健康保険・国民年金が払えないとどうなる?軽減・免除・猶予制度【2026年7月】

国保・国民年金を滞納すると差押えのリスクがありますが、所得に応じた軽減・減免、年金の免除・納付猶予・学生特例が使えます。保険証廃止後の扱いも含め公式情報で解説します。

国民健康保険・国民年金が払えないとどうなる?軽減・免除・猶予制度【2026年7月】

国民健康保険(国保)・国民年金が払えないときは、放置せず軽減・免除・猶予の制度を使うことが大切です。特に年金は「未納」と「免除・猶予」で将来の扱いが大きく変わります。

国民健康保険を滞納すると

滞納すると督促・催告を経て、放置すれば財産の差押え(滞納処分)に至る可能性があります。2024年12月に紙の保険証は新規発行が停止され、マイナ保険証を持たない人には「資格確認書」が交付される仕組みに移行しました。長期滞納者は特別療養費(いったん全額負担し後日払い戻し)の扱いになる場合があります。出典:厚生労働省

国保の軽減・減免:世帯所得が基準未満なら均等割等が7割・5割・2割軽減されます(原則自動判定・所得申告が前提)。災害・失業・所得の著しい減少による減免、非自発的失業者の軽減もあります。申請先は市区町村の国保窓口です。

国民年金は「未納」より「免除・猶予」を

年金保険料の未納を放置すると、最終催告状→督促状→差押えに進むことがあり、未納期間は将来の年金額に反映されず、障害・遺族年金の要件を満たせないリスクもあります。一方、所得が基準以下なら免除・納付猶予・学生納付特例が使え、これらの期間は受給資格期間に算入され、障害・遺族年金の要件上も有利です。

  • 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 以下 など所得基準あり
  • 納付猶予(20歳以上50歳未満)/学生納付特例:本人(と配偶者)の所得基準以下
  • 申請先:市区町村の国民年金窓口または年金事務所(郵送可)。追納は承認から10年以内なら可能

出典:保険料免除・納付猶予(日本年金機構)

年金は「払えないから未納のまま」にせず、必ず免除・猶予の申請を。未納と違い、将来の年金や障害年金の要件で不利になりません。

まず相談したい公的な窓口

まとめ

国保・年金は、払えないときこそ軽減・免除・猶予の制度を使うことが重要です。放置は差押えや将来の年金減につながります。早めに市区町村・年金事務所の窓口へ相談しましょう。

本記事は情報提供を目的としたもので、実際の期間・要件・金額は事業者・自治体・契約により異なります。断定を避け目安として記載しています。最新の内容は各公式窓口でご確認ください(2026年7月時点の公式情報をもとに作成)。

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