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傷病手当金と失業手当は両方もらえる?病気で働けないときの受給の順番【2026年7月】

病気やケガで働けないときは、健康保険の傷病手当金(給与の約2/3・通算1年6か月)が受けられます。失業手当とは「働けるか働けないか」で要件が相反するため同時には受けられません。受給の順番と退職後の継続給付を解説します。

傷病手当金と失業手当は両方もらえる?病気で働けないときの受給の順番【2026年7月】

病気やケガで働けず給与が出ないときは、健康保険から傷病手当金が受けられます。「失業手当と両方もらえる?」という疑問は多いですが、結論から言うと同一期間に両方は受けられません

傷病手当金の内容

  • 金額:おおむね標準報酬日額の3分の2
  • 期間:支給開始日から通算1年6か月(令和4年1月からの通算化で、途中で働いた期間を除いて通算できる)
  • 条件:業務外の病気・ケガ/働けない/連続3日を含む4日以上休業(待期3日)/給与の支払いがない

失業手当と同時に受けられない理由

傷病手当金は「働けない」ことが前提、失業手当(基本手当)は「働ける・求職できる」ことが前提です。要件が相反するため、同じ期間に両方を受けることはできません。退職後に病気で働けない場合は、失業手当の受給期間延長(働けない期間が30日以上のとき)の手続きをしておき、回復して働けるようになってから失業手当を受ける、という順番になります。

退職しても、①退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、②退職時に傷病手当金を受けている(受けられる状態)なら、退職後も継続して受給できます。出典:全国健康保険協会(傷病手当金)厚生労働省(支給期間の通算化)

まとめ

傷病手当金は給与の約2/3を通算1年6か月受けられます。失業手当とは要件が相反し同時受給は不可。病気で働けないうちは受給期間の延長手続きをしておくのが安全です。詳細は加入先の健康保険・ハローワークへ。

あわせて確認したいこと

本記事は公的制度の一般的な解説です。金額・給付日数・要件は改正されることがあり、個々のケースで異なります。正確な内容・最新情報は厚生労働省・ハローワーク・全国健康保険協会・日本年金機構・お住まいの自治体の窓口でご確認ください(2026年7月時点)。

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