給料が支払われないときの対処法|労基署への申告と請求の流れ
会社が給料を払ってくれない——それは労働基準法違反の可能性があります。労働基準監督署への申告、内容証明での請求、退職後の賃金に付く年14.6%の遅延損害金、賃金請求権の時効(当分3年)まで、一次情報で対処法を整理します。

給料は、決められた日に全額を支払うのが原則です(労働基準法第24条=賃金全額払いの原則)。会社が正当な理由なく給料を払わないのは法律違反の可能性があります。慌ててヤミ金や違法な現金化に頼る前に、正規の対処法を確認しましょう。
①労働基準監督署に申告する
労働者は労働基準法第104条に基づき、労働基準監督署へ申告できます(退職後でも可能)。監督署は調査のうえ法違反が認められれば会社へ「是正勧告」を行います。ただしこれは行政指導であり、強制的に取り立てる仕組みではありません。回収は次の民事手続きと合わせて考えます。
②内容証明・民事手続きで請求する
会社が存続している場合は、内容証明郵便での請求のほか、少額訴訟・支払督促・労働審判・通常訴訟といった民事手続きで回収を図ります。手続きに迷うときは、法テラスや各都道府県の労働局・労働相談窓口に相談できます。
退職後の賃金には年14.6%の遅延損害金
退職した労働者への未払い賃金には、賃確法により退職日の翌日から支払日まで年14.6%(を超えない範囲)の遅延利息が付きます(在職中の賃金より高い利率です)。天災など、やむを得ない事由の期間は除きます。
請求できる期間(時効)
賃金請求権の消滅時効は法改正により5年(当分の間は経過措置で3年)です(2020年4月1日以降に支払期日が来る賃金に適用)。退職金の請求権の時効は5年です。時効にかからないよう早めの行動が大切です。
あわせて確認したいこと
出典:厚生労働省 確かめよう労働条件(賃金の時効)、厚生労働省(賃金請求権の消滅時効リーフレット)



