解雇予告手当とは|30日前予告か30日分の賃金がもらえる
会社が労働者を解雇するには、少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。手当の計算方法や例外を一次情報で解説します。

会社が労働者を解雇する場合、労働基準法第20条により、少なくとも30日前に予告するか、予告しないときは30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。突然「今日で解雇」と言われた場合、この手当を請求できる可能性があります。
予告と手当は日数で按分できる
予告期間を設けた日数分だけ、支払うべき手当の日数を差し引けます。たとえば10日前に予告した場合は、不足する20日分以上の平均賃金を支払う必要があります。30日前に予告すれば手当は不要です。
平均賃金の計算
解雇予告手当の基準になる「平均賃金」は、直前の賃金締切日以前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数(暦日)で割って算出します(労働基準法第12条)。即時解雇の場合、手当は解雇の申し渡しと同時に支払うべきものとされています。
予告制度が適用されない例外
試用期間中で採用後14日以内の人、日雇い、2か月以内の期間を定めて雇われた人など一定の場合は、予告制度の適用が除外されます。また、天災事変等でやむを得ない場合や、労働者の責に帰すべき事由による解雇は、労基署長の「除外認定」を受ければ予告なしの解雇が可能です。自分のケースが該当するかは労基署でご確認ください。


