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住居確保給付金とは?家賃が払えないときに原則3か月(最長9か月)家賃を支給【2026年7月】

住居確保給付金は、離職・廃業や休業などで収入が減り家賃を払えないおそれがある人に、家賃相当額を原則3か月(延長で最長9か月)支給する制度です。対象・収入資産要件・求職活動の条件・申請窓口を解説します。

住居確保給付金とは?家賃が払えないときに原則3か月(最長9か月)家賃を支給【2026年7月】

住居確保給付金は、離職・廃業や、やむを得ない休業などで収入が減り、住まいを失うおそれがある人に、家賃相当額を自治体が家主へ支給(代理納付)する制度です。生活困窮者自立支援制度に基づきます。

主な対象・要件

  • 主たる生計維持者が、離職・廃業後2年以内、または本人の責任・都合によらず収入が同程度まで減少している
  • 収入要件:世帯収入が「基準額(市町村民税均等割非課税額の1/12)+家賃(上限あり)」以下
  • 資産要件:世帯の預貯金合計が基準額の6か月分(100万円を超えない額)以下
  • 求職活動要件:自立相談支援機関の面接等・ハローワークでの求職活動 等

金額・期間・窓口

支給額は家賃額(生活保護の住宅扶助基準額が上限)。期間は原則3か月、延長で最長9か月です(新型コロナ特例で最長12か月まで延長された時期がありましたが、現行の恒常制度は最長9か月です。最新は自治体でご確認ください)。申請窓口は自立相談支援機関(お住まいの自治体の生活困窮者自立支援の相談窓口)です。

出典:厚生労働省(生活困窮者自立支援制度)

まとめ

家賃が払えないおそれがあるときは、借りる前に住居確保給付金を検討しましょう。原則3か月(最長9か月)家賃相当が支給されます。収入・資産・求職活動の要件があるため、自立相談支援機関に早めに相談を。

あわせて確認したいこと

本記事は公的制度の一般的な解説です。金額・給付日数・要件は改正されることがあり、個々のケースで異なります。正確な内容・最新情報は厚生労働省・ハローワーク・全国健康保険協会・日本年金機構・お住まいの自治体の窓口でご確認ください(2026年7月時点)。

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