借金の時効は5年?消滅時効の「援用」と、承認・裁判でリセットされる仕組み【2026年7月】
借金には消滅時効があり、一般に5年で時効になりますが、自動では消えず「援用」が必要です。また一部返済や裁判があると時効が更新(リセット)されます。民法の条文をもとに正確に解説します。

借金には「消滅時効」があり、一定期間が過ぎれば支払義務が消える場合があります。ただし、自動的には消えず、時効を主張する「援用」が必要で、途中の一部返済などでリセットされる点に注意が必要です。
消滅時効の期間(民法166条)
債権は、①権利を行使できることを知った時から5年、②権利を行使できる時から10年、で時効消滅します(民法166条1項)。貸金などは①の5年が問題になることが多いですが、起算点・年数は事案により異なります。出典:民法(e-Gov)
時効は「援用」しないと消えない/「承認」でリセット
時効期間が過ぎても、時効の利益を受ける意思表示(援用)をしなければ借金は消えません。また、一部でも返済したり支払いを約束したりする(承認)と、時効はそこから新たに進行を始めます(民法152条)。裁判・支払督促などがあると時効の完成が猶予・更新され(147条)、判決が確定するとその後10年に延びます(169条)。安易な支払いや連絡で時効が振り出しに戻ることがあるため、援用できるかは専門家に確認してください。
借金の相談はどこへ?(無料・公的)
- 法テラス(日本司法支援センター):無料法律相談と弁護士・司法書士費用の立替(資力基準あり)。費用の目安
- 金融庁 多重債務相談窓口:0570-016811。窓口案内(弁護士会・司法書士会等を紹介)
- 弁護士会・司法書士会・消費生活センター(188)
- ヤミ金・違法業者の被害は:無登録業者の見分け方と相談先
※債務整理は弁護士・司法書士に相談するのが基本です。本記事は特定の事務所を勧めるものではありません。
まとめ
借金の消滅時効は一般に5年ですが、援用が必要で、一部返済・支払約束・裁判があるとリセット・延長されます。時効を主張できるか不確かなまま業者に連絡・返済すると不利になることがあるため、まず専門家に相談しましょう。


