自己破産で借金はゼロになる?免責の仕組みと「免責不許可事由」を破産法で確認【2026年7月】
自己破産は、裁判所の免責許可決定で借金の支払義務を免れる制度です。免責の仕組みと、浪費・ギャンブルなどの「免責不許可事由」(破産法252条)、それでも認められる裁量免責について、条文をもとに解説します。

自己破産は、支払不能になった人が裁判所の免責許可決定を受けることで、借金の支払義務を法的に免れる制度です。ただし破産手続だけでは借金は消えず、別途「免責」の決定が必要です。
免責の仕組み
裁判所が支払不能を認定し、一定以上の財産を換価して債権者に配当したうえで、免責許可決定により残りの支払義務が免除されます。財産が乏しければ「同時廃止」で進みます。税金など一部の債務は免責の対象外です。出典:裁判所
「免責不許可事由」(破産法252条1項)
次のような事情があると、原則として免責が許可されません。
- 債権者を害する目的での財産の隠匿・処分(1号)
- 信用取引で商品を買い入れ、著しく不利益な条件で処分したこと(2号)
- 浪費または賭博(ギャンブル)その他の射幸行為で著しく財産を減少させ、または過大な債務を負ったこと(4号)
- 支払見込みがないのに、詐術を用いて信用取引で財産を取得したこと(5号)
- 7年以内に免責を受けているなど(10号ほか)
免責不許可事由があっても、裁判所は一切の事情を考慮して免責を許可できます(裁量免責・破産法252条2項)。実務では裁量免責が認められる例も多いとされますが、最終的な判断は裁判所によります。出典:破産法(e-Gov)
ギャンブルやクレジットカード現金化など不誠実な行いがあると免責が難しくなる場合があるため、まずは専門家に相談してください。
借金の相談はどこへ?(無料・公的)
- 法テラス(日本司法支援センター):無料法律相談と弁護士・司法書士費用の立替(資力基準あり)。費用の目安
- 金融庁 多重債務相談窓口:0570-016811。窓口案内(弁護士会・司法書士会等を紹介)
- 弁護士会・司法書士会・消費生活センター(188)
- ヤミ金・違法業者の被害は:無登録業者の見分け方と相談先
※債務整理は弁護士・司法書士に相談するのが基本です。本記事は特定の事務所を勧めるものではありません。
まとめ
自己破産は免責許可決定で借金の支払義務を免れる制度ですが、浪費・ギャンブル等は免責不許可事由にあたる場合があります。ただし裁量免責の余地もあり、判断は裁判所・専門家によります。


