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個人再生で自宅は残せる?住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の要件と注意点【2026年7月】

個人再生では、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使うと、自宅を手放さずに借金を圧縮できます。仕組み・主な要件・注意点を、裁判所の情報をもとに解説します。

個人再生で自宅は残せる?住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の要件と注意点【2026年7月】

個人再生は、継続的な収入がある人が、裁判所の認可を得て借金を大幅に圧縮し原則3年(最長5年)で返済する手続です。その中で「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を使うと、自宅を残したまま他の借金を整理できます。

住宅ローン特則の仕組み

住宅ローンは再生による圧縮の対象外で、原則これまでどおり払い続けることで、自宅を手放さずに済みます(滞納分は遅延損害金を含め支払う)。保証人にも特則の効力が及ぶため、保証人が一括請求されずに済みます。出典:裁判所(個人再生)

主な要件

  • 自己の居住用の建物であること(店舗兼用なら居住部分が床面積の2分の1以上)
  • 住宅ローンのための抵当権が設定されていること
  • その住宅にそれ以外の担保権が設定されていないこと
  • 保証会社が保証債務を履行(代位弁済)してから6か月が経過していないこと

条項の型は法定で「期限の利益回復型」「リスケジュール型」「元本の一部猶予型」の3つがあります。利用には住宅ローン債権者との事前協議が重要です。要件を満たすかは専門家に確認してください。

借金の相談はどこへ?(無料・公的)

  • 法テラス(日本司法支援センター):無料法律相談と弁護士・司法書士費用の立替(資力基準あり)。費用の目安
  • 金融庁 多重債務相談窓口:0570-016811。窓口案内(弁護士会・司法書士会等を紹介)
  • 弁護士会・司法書士会・消費生活センター(188)
  • ヤミ金・違法業者の被害は:無登録業者の見分け方と相談先

※債務整理は弁護士・司法書士に相談するのが基本です。本記事は特定の事務所を勧めるものではありません。

まとめ

個人再生の住宅ローン特則を使えば、自宅を残しながら他の借金を圧縮できます。ただし要件があり、住宅ローンは払い続ける必要があります。自宅を残したい場合は、早めに弁護士・司法書士に相談しましょう。

本記事は制度の一般的な解説で、特定の法律事務所・手続を勧めるものではありません。要件・費用・期間・可否は事案や裁判所・事務所により異なり、最終的な判断は裁判所・専門家によります。正確な内容は弁護士・司法書士・法テラス等でご確認ください(2026年7月時点の法令・公的情報をもとに作成)。

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