その業者はヤミ金かも?無登録業者の見分け方と相談先【2026年7月】
貸金業を営むには登録が必要で、無登録の業者はヤミ金の可能性が高いといえます。金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」での確認方法と、被害時の相談先をまとめました。

【重要】注意喚起
本記事は被害防止のための注意喚起です。
お金を貸す業者(貸金業者)は、財務局または都道府県への登録が必須です。登録のない業者はいわゆるヤミ金の可能性が高く、利用は避けるべきです。
登録貸金業者かどうかを確認する方法
金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で、登録された貸金業者かどうかを検索できます。ここで検索できない業者は無登録業者(ヤミ金)の可能性があります。出典:登録貸金業者情報検索サービス(金融庁)
ヤミ金・違法業者に見られる特徴
- 登録番号がない、または検索でヒットしない
- 「ブラックOK」「審査なし」「即日融資」を過度に強調する
- 法定金利(年15〜20%)を大きく超える利息を求める
- SNS・掲示板・個人名で勧誘する(個人間融資)
- 保証金・保証料を先に要求する(先払い保証金詐欺)
被害に遭った・勧誘されたときの相談先
- 警察相談専用電話「#9110」(緊急時は110番)
- 消費者ホットライン「188」(消費生活センター)
- 金融庁 多重債務相談窓口:0570-016811(平日10〜17時)。窓口案内
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター:0570-051-051。窓口
- 法テラス:ヤミ金の相談/お金に困ったら公的な貸付・給付も検討を
まとめ
貸金業者は登録が必須で、無登録=ヤミ金の可能性が高いといえます。借りる前に金融庁の検索サービスで確認し、少しでも不安があれば#9110や公的相談窓口に相談してください。
本記事は注意喚起・被害防止を目的としたもので、違法な貸付の利用を勧めるものではありません。法的評価は個別事情により異なります。最新の内容・相談先は各公的機関の公式情報でご確認ください(2026年7月時点の公式情報をもとに作成)。



