SNSの「個人間融資」「お金貸します」は危険?手口と法律を解説【2026年7月】
SNSや掲示板の「個人間融資」「お金貸します」は、違法な高金利・個人情報悪用・性的搾取などの被害につながる危険な取引です。金融庁・国民生活センターの注意喚起をもとに手口と法律を解説します。

【重要】注意喚起
本記事は被害防止のための注意喚起です。個人間融資の利用・つながり方は扱いません。
SNS(X等)や掲示板で見かける「#個人間融資」「お金貸します」の書き込みは、非常に危険です。金融庁・国民生活センターがくり返し注意喚起しています。
個人でも「貸金業」にあたる場合がある
金融庁によれば、個人であっても反復継続の意思をもって金銭の貸付けを行う場合は貸金業に該当し、登録が必要です。SNSで「お金を貸します」と勧誘する行為は貸金業法に抵触する場合があり、無登録の勧誘は違法です。出典:金融庁「個人間融資にご注意ください」
主な被害パターン
- 違法な高金利:個人を装ったヤミ金による法外な利息。
- 個人情報の悪用:渡した情報がさらなる犯罪・トラブルに悪用される。
- ひととき融資:利息免除等の名目で性的関係を要求する手口。
- 押し貸し:希望額以上を勝手に振り込み、それを口実に高額な利息を請求する手口。
- 先払い(保証金)詐欺:保証金・保証料名目で電子マネーや現金を先に払わせ、融資せず連絡を絶つ手口。
被害に遭った・勧誘されたときの相談先
- 警察相談専用電話「#9110」(緊急時は110番)
- 消費者ホットライン「188」(消費生活センター)
- 金融庁 多重債務相談窓口:0570-016811(平日10〜17時)。窓口案内
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター:0570-051-051。窓口
- 法テラス:ヤミ金の相談/お金に困ったら公的な貸付・給付も検討を
まとめ
SNSの個人間融資は、違法な高金利・個人情報悪用・性的搾取・詐欺の温床です。見知らぬ相手からの借入れは避け、困ったときは公的な相談先・貸付制度を利用してください。



