お金を借りるときの金利の上限は何%?利息制限法と出資法をわかりやすく解説【2026年7月】
お金を借りるときの金利の上限は、利息制限法で年15〜20%、出資法で年20%と定められています。これを超える利息は無効・違法です。条文をもとにわかりやすく整理します。

【重要】注意喚起
本記事は法律の一般的な解説です。個別の契約の有効性は事情により異なります。
お金を借りるときの金利には法律で上限があります。これを超える契約や利息は無効・違法であり、上限を大きく超える貸付はヤミ金の可能性が高いといえます。
利息制限法の上限(民事上無効になるライン)
利息制限法1条により、有効な利息の上限は元本の額で決まります。
- 元本 10万円未満:年20%
- 元本 10万円以上100万円未満:年18%
- 元本 100万円以上:年15%
これを超える利息の契約は、超過部分が無効です。また、名目を問わず元本以外に受け取る金銭は利息とみなされます(みなし利息・利息制限法3条)。営業的な貸付の違約金は年20%を超える部分が無効です(同7条)。
出資法の上限(刑事罰のライン)
出資法5条2項により、業として行う貸付けで年20%を超えると刑事処罰の対象になります。さらに年109.5%を超える超高金利の契約・受領・要求には、ヤミ金対策として特に重い罰則が定められています(同5条3項)。出資法の上限は2010年6月に29.2%から20%へ引き下げられました。
出典:国民生活センター 誌上法学講座(利息制限法・出資法・貸金業法)/出資法(e-Gov)
被害に遭った・勧誘されたときの相談先
- 警察相談専用電話「#9110」(緊急時は110番)
- 消費者ホットライン「188」(消費生活センター)
- 金融庁 多重債務相談窓口:0570-016811(平日10〜17時)。窓口案内
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター:0570-051-051。窓口
- 法テラス:ヤミ金の相談/お金に困ったら公的な貸付・給付も検討を
まとめ
金利の上限は利息制限法で年15〜20%、出資法で年20%です。「10日で3割」などの法外な利息を求める貸付は違法なヤミ金です。上限を超える利息は支払う義務がないため、契約前後を問わず相談窓口へ。



