質屋でお金を借りる仕組みとは?金利「年109.5%」の正体と返せないときの扱い【2026年7月】
質屋は品物を担保にお金を借り、返せば品物が戻る仕組みです。質屋営業法による金利上限(年109.5%)、返せないときは品物を手放せば借金が消える点、審査・信用情報への影響がない特徴と注意点を解説します。

質屋(質入れ)は、貴金属・時計・ブランド品などの品物を担保に預けてお金を借りる、古くからある合法的な仕組みです。ここでは金利や返せないときの扱いを解説します。
質屋の仕組み
品物を質屋に預けてお金を借り、質期限(一般に約3か月)内に元金+利息を返せば品物が戻ります。返せない場合は「流質(質流れ)」となり品物の所有権が質屋へ移りますが、その代わり残りの借金の請求はなく、そこで借金は消滅します(追加の取り立てはありません)。
金利の上限「年109.5%」の意味
質屋の利息は、質屋営業法36条により、上限が年109.5%(うるう年は109.8%、1日あたり0.3%=月利最大9%)まで許容されています。これは利息制限法・出資法の一般的な上限(年15〜20%)とは別枠で、質屋営業法が特別に定めているものです。実際の設定は店により月0.5〜9%程度と幅があります(会社により異なる)。出典:質屋営業法(e-Gov)
メリットと注意点
- メリット:査定が済めば最短即日で現金化。勤務先・年収などの審査がなく、信用情報に記録が残らない。
- 注意点:金利上限が高く、長期化すると利息負担が重い。借金である点は変わらず、返せなければ担保にした品物を失う。査定額は買取相場より低めになりやすい。
質屋は「品物を手放せば借金が消える」点で、返済に追われ続けるヤミ金とは根本的に異なります。ただし利息は高めなので、短期で確実に返せる範囲での利用が前提です。
それでも足りないときの相談先
- 公的な貸付・給付:急にお金が必要なとき国・自治体から借りる・もらう方法
- 消費者ホットライン「188」/自立相談支援機関(家計・生活の相談)
- 法テラス:借金・法的トラブルの無料相談
※クレジットカード現金化やソフト闇金・個人間融資は違法・規約違反のリスクが高く、避けるべき手段です。
まとめ
質屋は審査なしで即日現金化でき、返せなければ品物を手放して借金を清算できる合法的な仕組みです。ただし金利は高めで、大切な品物を失うリスクがあります。

