給料は前借りできる?労働基準法25条「非常時払い」と前払いサービス・給与ファクタリングの違い【2026年7月】
給料の前借りには、労働基準法25条の「非常時払い」(法的権利)、勤務先の福利厚生型の給料前払いサービス、そして違法とされた給与ファクタリングがあります。それぞれの違いを正確に解説します。

「給料を前借りしたい」というとき、似て非なる3つを区別することが重要です。労基法25条の非常時払い(法的権利)、福利厚生型の給料前払いサービス、そして違法とされた給与ファクタリングです。
労働基準法25条「非常時払い」(法的権利・無料)
労働者が出産・疾病・災害その他の非常の場合の費用に充てるため請求したとき、使用者は支払期日前でもすでに働いた分(既往の労働)に対する賃金を支払わなければなりません(労基法25条)。あくまで働いた分の前倒しで、まだ働いていない先の賃金を請求する権利ではなく、手数料・利息はかかりません。出典:労働基準法(e-Gov)
福利厚生型の「給料前払いサービス」
勤務先が福利厚生として導入し、従業員がすでに働いた分の給与の範囲で給料日前に受け取れる仕組みです。勤務先が導入・把握している点が本質で、手数料が発生する場合が多く、次の給料日に前払い分が差し引かれます。
【要注意】給与ファクタリングは違法
「給与債権を買い取る」名目で個人に現金を渡し、給料日後に手数料込みで返させる給与ファクタリングは、最高裁令和5年2月20日判決で貸金業法・出資法上の「貸付け」にあたると判断されました。勤務先は関与せず、貸金業登録のない業者は手数料の多寡にかかわらず違法(実質ヤミ金)です。年利換算で数百〜数千%になる例もあり、消費者庁・金融庁が注意喚起しています。詳しくはヤミ金・個人間融資の注意もご覧ください。
それでも足りないときの相談先
- 公的な貸付・給付:急にお金が必要なとき国・自治体から借りる・もらう方法
- 消費者ホットライン「188」/自立相談支援機関(家計・生活の相談)
- 法テラス:借金・法的トラブルの無料相談
※クレジットカード現金化やソフト闇金・個人間融資は違法・規約違反のリスクが高く、避けるべき手段です。
まとめ
合法な「給料前払い」は、労基法25条の非常時払いか、勤務先が導入する福利厚生型サービスです。勤務先が関与しない「給与ファクタリング」は違法な貸付にあたるため、利用しないでください。

