お金を借りる前に。払い過ぎた税金は5年分さかのぼって取り戻せます【2026年7月】
急にお金が必要でも、借りる前に「取り戻せるお金」がないか確認しましょう。年末調整で反映漏れした控除は、確定申告(還付申告)で過去5年分さかのぼって取り戻せる可能性があります。チェックリスト付き。

「お金がない」ときに現金化やヤミ金に頼る前に、まず払い過ぎた税金を取り戻せないかを確認しましょう。年末調整で控除の反映漏れがあった場合などは、確定申告(還付申告)で過去5年分までさかのぼって還付を受けられる可能性があります。
還付申告は5年さかのぼれる
確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された税額が本来の所得税額より多ければ、確定申告で納め過ぎ分の還付を受けられます。これを還付申告といい、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。出典:国税庁(還付申告)
「取り戻せる/減らせるお金」チェックリスト
- □ 昨年の医療費が世帯で10万円(または所得の5%)を超えた → 医療費控除
- □ 生命保険料・地震保険料・iDeCoの控除証明書を出し忘れた → 控除の申告漏れ
- □ 扶養家族・配偶者の控除が正しく反映されているか → 扶養・配偶者控除
- □ 離婚・死別後にひとり親控除/寡婦控除を使えていないか
- □ 年の途中で退職・転職して源泉税を払い過ぎていないか → 還付申告
- □ 国民年金・国保を家族の分まで払っていないか(社会保険料控除)
- □ 住宅を買った初年度の住宅ローン控除の申告を忘れていないか
※ふるさと納税は「節税」ではなく寄附です(実質2,000円負担)。取り戻せるお金とは仕組みが異なる点に注意してください。
あわせて確認したいこと
- 借りる前に:今すぐお金が必要なときにまず確認したいこと/公的な貸付・給付
- 正確な金額・手続きは:国税庁のタックスアンサー・確定申告書等作成コーナー、または税務署・税理士へ(個別の還付額は個人差が大きいため)
- 現金化・ヤミ金に頼る前に、取り戻せるお金がないか確認しましょう
まとめ
借りる前に、払い過ぎた税金を取り戻せないか確認しましょう。控除の反映漏れは過去5年分まで還付申告できます。正確な金額・手続きは国税庁・税務署でご確認を。
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