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高額療養費制度とは|医療費の自己負担には月ごとに上限がある

1か月に窓口で支払った医療費の自己負担が高額になっても、所得ごとに定められた上限(自己負担限度額)を超えた分は、あとから払い戻される「高額療養費制度」があります。所得区分別の上限額・計算例・多数回該当・世帯合算を一次情報で解説します(2026年8月の見直しにも注意)。

高額療養費制度とは|医療費の自己負担には月ごとに上限がある

医療費が高額になっても、1か月(1日〜末日)の窓口での自己負担が所得ごとの上限(自己負担限度額)を超えれば、超えた分が後から払い戻されるのが高額療養費制度です。公的医療保険(協会けんぽ・健保組合・国保・後期高齢者医療)の加入者が対象です。※差額ベッド代・入院時の食事負担・先進医療の技術料などの保険外は対象外です。

70歳未満の自己負担限度額(2026年7月診療分までの現行)

所得区分(標準報酬月額)1か月の自己負担限度額多数回該当(4回目〜)
区分ア(83万円以上)252,600円+(医療費−842,000円)×1%140,100円
区分イ(53万〜79万円)167,400円+(医療費−558,000円)×1%93,000円
区分ウ(28万〜50万円)80,100円+(医療費−267,000円)×1%44,400円
区分エ(26万円以下)57,600円44,400円
区分オ(住民税非課税)35,400円24,600円

計算例:区分ウの人が、総医療費100万円(窓口3割=30万円を支払い)の場合、限度額は 80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円。差額の約21万円が高額療養費として払い戻されます。

負担をさらに軽くする仕組み

  • 多数回該当:直近12か月に高額療養費の支給が3回以上あると、4回目以降は上表右列の軽減された上限になります(保険者が変わると通算されません)。
  • 世帯合算:同じ世帯・同じ月に複数の自己負担がある場合は合算できます(70歳未満は1件21,000円以上の自己負担が合算対象)。
  • 高額介護合算:1年間(毎年8月〜翌年7月)の医療と介護の自己負担を合算し、年間の上限を超えた分が払い戻される仕組みもあります。

⚠️ 2026年8月からの見直しに注意

高額療養費は、2026年(令和8年)8月から見直しが施行されます(医療保険制度改正法が2026年5月に成立)。各所得区分の月額上限の引き上げと、新たに「年間上限」の導入が予定されています。本記事の表は2026年7月診療分までの現行の数値です。8月以降の具体的な限度額は改定されるため、必ず協会けんぽ・厚生労働省の公式サイトで最新の金額をご確認ください。

手続き

いったん窓口で支払った後に払い戻しを受けるには、加入している保険者に「高額療養費支給申請書」を提出します。最初から窓口負担を上限までにしたい場合は、限度額適用認定証・マイナ保険証を使います。

出典:全国健康保険協会(高額療養費)厚生労働省(高額療養費制度)協会けんぽ(令和8年8月からの見直し)

本記事は公的制度の一般的な解説です。金額・所得区分・要件は改正されることがあり、個々のケースで異なります。正確な内容・最新情報は、厚生労働省・全国健康保険協会(協会けんぽ)・ご加入の健康保険組合・お住まいの市区町村(国民健康保険)の窓口でご確認ください(2026年7月時点)。

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