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車担保「乗ったまま融資」の落とし穴|無登録・違法金利・車を失うリスク【2026年7月】

自動車を担保に「乗ったまま融資」をうたう業者には、無登録営業・違法な高金利・車を失うなどのリスクがあります。過去に社会問題化した点も含め、公式情報をもとに解説します。

車担保「乗ったまま融資」の落とし穴|無登録・違法金利・車を失うリスク【2026年7月】

【重要】注意喚起

本記事は注意喚起です。

自動車を担保にお金を貸す「車担保融資」「自動車金融」には、車に乗り続けたまま借りられるとうたう「乗ったまま融資」もありますが、大きなリスクが指摘されてきました。

無登録営業・違法金利のリスク

業として金銭の貸付けを行うには貸金業の登録が必要で、無登録営業はヤミ金にあたり違法です。金利の上限は出資法が年20%、利息制限法が元本に応じ年15〜20%で、これを超える貸付は違法(出資法超過は刑事罰、利息制限法超過部分は無効)です。この種の業者は上限を大きく超える高金利で問題化してきたとされます。出典:貸金業法のキホン(金融庁)

車を失う・返らないトラブル

返済が遅れると業者が車を引き上げる構造が問題視されてきました。借主の占有下にある自動車を業者が勝手に引き揚げる行為は、所有権を取得した形をとっていても窃盗罪を構成し得るとした最高裁決定(平成元年7月7日)もあります。名義・車検証を預けた結果、返済後も車が返らない・転売されるといった「金融車」トラブルも報告されています。

登録業者かどうかは金融庁の登録貸金業者情報検索で確認できます。

困ったとき・被害に遭ったときの相談先

  • 消費者ホットライン「188」警察相談専用電話「#9110」
  • 金融庁 金融サービス利用者相談室:0570-016811
  • 日本貸金業協会:0570-051-051/法テラス:0570-078374
  • 合法・公的な選択肢:公的な貸付・給付合法・正規の資金確保

まとめ

車担保「乗ったまま融資」には、無登録・違法金利・車を失うリスクがあります。大切な車と生活を守るため、こうした業者は利用せず、公的支援や正規の相談先を頼ってください。

本記事は注意喚起・被害防止を目的としたもので、いずれの手段の利用も推奨しません。公式が明確に違法とするのは主に業として行う業者側で、法的評価は個別事情により異なります。最新の内容は各公的機関の公式情報でご確認ください(2026年7月時点)。

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